ステップ _9713

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民数記 5:23-31

23 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦いに洗い落し、

24 女にそののろいのを飲ませなければならない。そののろいのは彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

25 そして祭司はその女のから疑いの供え物を取り、その供え物を主のに揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

26 祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その、女にそのを飲ませなければならない。

27 そのを女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、に罪を犯した事があれば、そののろいのは女のうちにはいって苦くなり、そのはふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

29 これは疑いのある時のおきてである。たる者がのもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、

30 またはたる者が疑いの心を起して、を疑う時、彼はその女を主のに立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。

31 こうするならば、がなく、妻はを負うであろう』」。

民数記 6

1 はまたモーセに言われた、

2 イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身をに聖別する時は、

3 ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。

4 ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。

5 また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそり当ててはならない。身を聖別した数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。

6 身をに聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。

7 兄弟姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。に聖別したしるしが、にあるからである。

8 彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。

9 もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別したを汚したならば、彼は身を清めるに、をそらなければならない。すなわち、七目にそれをそらなければならない。  

10 そして八目に山ばと羽、または家ばとのひな羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。

11 祭司はその一羽を祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得たを彼のためにあがない、そのに彼のを聖別しなければならない。

12 彼はまたナジルびとたるの数を、改めてに聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前のは、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。

13 これがナジルびとの律法である。聖別の数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。

14 そしてその人は供え物をにささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小の全きもの一頭を祭とし、雄の全きもの一頭を酬恩祭とし、

15 また種入れぬパンの一かご、を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。

16 祭司はこれを主のに携えてきて、その祭と燔祭とをささげ、

17 また雄を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。

18 そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別したをそり、その聖別したの髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にあるの上に置かなければならない。

19 祭司はその雄の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった、その手に授け、

20 祭司は主のでこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。

21 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。

22 はまたモーセに言われた、

23 アロンとそのたちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。

24 「願わくはがあなたを祝福し、あなたを守られるように。

25 願わくはがみをもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。

26 願わくはがみをあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」』。

27 こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。

民数記 7:1-59

1 モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを聖別したに、

2 イスラエルのつかさたち、すなわち、その父祖のの長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかさたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもであった。

3 彼らはその供え物を、主のに携えてきたが、おおいのある車両と雄牛十頭であった。つかさふたりに車一両、ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋のに引いてきた。

4 その時、モーセに言われた、

5 「あなたはこれを会見の幕屋の務に用いるために、彼らから受け取って、レビびとに、おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。

6 そこでモーセはその車と雄牛を受け取って、これをレビびとに渡した。

7 すなわち、ゲルションの子たちには、その務にしたがって、車両と雄牛頭を渡し、

8 メラリのたちには、その務にしたがって車両と雄牛八頭を渡し、祭司アロンイタマルに、これを監督させた。

9 しかし、コハテの子たちには、何をも渡さなかった。彼らの務は聖なる物を、にになって運ぶことであったからである。

10 つかさたちは、また祭壇に油を注ぐに、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇にささげた。

11 モーセに言われた、「つかさたちは一日にひとりずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない」。

12 一日に供え物をささげた者は、ユダ部族のアミナダブのナションであった。

13 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

14 またシケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。

15 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

16 祭に使う雄やぎ一頭。

17 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはアミナダブのナションの供え物であった。

18 第二にはイッサカルのつかさ、ツアルのネタニエルがささげ物をした。

19 そのささげた供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

20 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

21 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

22 祭に使う雄やぎ一頭。

23 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはツアルのネタニエルの供え物であった。

24 にはゼブルンたちのつかさ、ヘロンのエリアブ。

25 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

26 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

27 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

28 祭に使う雄やぎ一頭。

29 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはヘロンのエリアブの供え物であった。

30 にはルベンたちのつかさ、シデウルのエリヅル。

31 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

32 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

33 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

34 祭に使う雄やぎ一頭。

35 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはシデウルのエリヅルの供え物であった。

36 第五にはシメオンたちのつかさ、ツリシャダイのシルミエル。

37 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

38 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

39 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

40 祭に使う雄やぎ一頭。

41 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはツリシャダイのシルミエルの供え物であった。

42 第六にはガドたちのつかさ、デウエルのエリアサフ。

43 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

44 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

45 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

46 祭に使う雄やぎ一頭。

47 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはデウエルのエリアサフの供え物であった。

48 第七にはエフライムのたちのつかさ、アミホデのエリシャマ。

49 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

50 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

51 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

52 祭に使う雄やぎ一頭。

53 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはアミホデのエリシャマの供え物であった。

54 第八にはマナセたちのつかさ、パダヅルのガマリエル。

55 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

56 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

57 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

58 祭に使う雄やぎ一頭。

59 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはパダヅルのガマリエルの供え物であった。