ステップ _9713

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申命記 20

1 あなたがと戦うために出る時、と戦車と、あなたよりも大ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトから導きのぼられたあなたのが共におられるからである。

2 あなたがたが戦いに臨むとき、祭司は進み出て民に告げて、

3 彼らに言わなければならない、『イスラエルよ聞け。あなたがたは、きょう、と戦おうとしている。気おくれしてはならない。恐れてはならない。あわててはならない。彼らに驚いてはならない。

4 あなたがたのが共に行かれ、あなたがたのためにと戦って、あなたがたを救われるからである』。

5 次につかさたちは民に告げて言わなければならない。『新しいを建てて、まだそれをささげていない者があれば、その人をに帰らせなければならない。そうしなければ、彼が戦いに死んだとき、ほかの人がそれをささげるようになるであろう。

6 ぶどう畑を作って、まだその実を食べていない者があれば、その人をに帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだとき、ほかの人がそれを食べるようになるであろう。

7 女と婚約して、まだその女をめとっていない者があれば、その人をに帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだとき、ほかの人が彼女をめとるようになるであろう』。

8 つかさたちは、また民に告げて言わなければならない。『恐れて気おくれする者があるならば、その人をに帰らせなければならない。そうしなければ、兄弟たちの心が彼の心のようにくじけるであろう』。

9 つかさたちがこのように民に告げ終ったならば、勢のかしらたちを立てて民を率いさせなければならない。

10 一つのへ進んで行って、それを攻めようとする時は、まず穏やかに降服することを勧めなければならない。

11 もしその町が穏やかに降服しようと答えて、門を開くならば、そこにいるすべての民に、みつぎを納めさせ、あなたに仕えさせなければならない。

12 もし穏やかに降服せず、戦おうとするならば、あなたはそれを攻めなければならない。

13 そしてあなたのがそれをあなたのにわたされる時、つるぎをもってそのうちの男をみな撃ち殺さなければならない。

14 ただし女、子供、家畜およびすべてのうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、戦利品として取ることができる。またからぶんどった物はあなたのが賜わったものだから、あなたはそれを用いることができる。

15 遠く離れている々、すなわちこれらの々に属さない々には、すべてこのようにしなければならない。

16 ただし、あなたのが嗣業として与えられるこれらの民の々では、息のある者をひとりも生かしておいてはならない。

17 すなわちヘテびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびとヒビびとエブスびとはみな滅ぼして、あなたの命じられたとおりにしなければならない。

18 これは彼らがその神々を拝んでおこなったすべての憎むべき事を、あなたがたに教えて、それを行わせ、あなたがたのに罪を犯させることのないためである。

19 長くを攻め囲んで、それを取ろうとする時でも、おのをふるって、そこのを切り枯らしてはならない。それはあなたの食となるものだから、切り倒してはならない。あなたは田野のまでも、人のように攻めなければならないであろうか。

20 ただし実を結ばないとわかっているは切り倒して、あなたと戦っているにむかい、それをもってとりでを築き、陥落するまで、それを攻めることができる。

申命記 21

1 あなたのが与えて獲させられる地で、殺されて野に倒れている人があって、だれが殺したのかわからない時は、

2 長老たちと、さばきびとたちが出てきて、その殺された者のある所から、周囲の々までの距離をはからなければならない。

3 そしてその殺された者のある所に最も近い長老たちは、まだ使わない、まだくびきを負わせて引いたことのない若い雌牛をとり、

4 その長老たちはその雌牛を、耕すことも、種まくこともしない、絶えず水の流れている谷へ引いていって、その谷で雌牛のくびを折らなければならない。

5 その時レビの子孫である祭司たちは、そこに進み出なければならない。彼らはあなたのが自分に仕えさせ、また主の名によって祝福させるために選ばれた者で、すべての論争と、すべての暴行は彼らの言葉によって解決されるからである。

6 そしてその殺された者のある所に最も近い長老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛の上でを洗い、

7 証言して言わなければならない、『われわれのはこのを流さず、われわれのもそれを見なかった。

8 よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者のを流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そしてを流したとがをおゆるしください』。

9 このようにして、あなたはが正しいと見られる事をおこない、罪のない者のを流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。

10 あなたが出てと戦う際、あなたのがそれをあなたのにわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、

11 もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、にめとろうとするならば、

12 その女をあなたのに連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、

13 また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたのにおり、自分の父のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女をとすることができる。

14 その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。

15 人がふたりのをもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男のを産み、もしその長が、気にいらない女の産んだ者である時は、

16 そのたちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長をさしおいて、愛する女の産んだを長とすることはできない。

17 必ずその気にいらない者の産んだが長であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長の特権を持っているからである。

18 もし、わがままで、手に負えないがあって、父の言葉にも、の言葉にも従わず、父がこれを懲らしてもきかない時は、

19 その父はこれを捕えて、そのに行き、長老たちの前に出し、

20 長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこのはわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。

21 そのとき、の人は皆、彼をで撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。

22 もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれをの上にかける時は、

23 翌朝までその死体の上に留めておいてはならない。必ずそれをそののうちに埋めなければならない。にかけられた者はにのろわれた者だからである。あなたのが嗣業として賜わる地を汚してはならない。

申命記 22

1 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。

2 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分のにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

3 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。

4 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。

5 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたのはそのような事をする者を忌みきらわれるからである。

6 もしあなたが道で、の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、がその雛または卵を抱いているならば、を雛と一緒に取ってはならない。

7 必ず鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。

8 新しい建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、のとがをあなたのに帰することのないようにするためである。

9 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。

10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。

11 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。

12 身にまとう上着のすみに、ふさをつけなければならない。

13 もし人がをめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、

14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、

15 その女の父とは、彼女の処女の証拠を取って、におる長老たちに差し出し、

16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えてにさせましたが、この人は娘をきらい、

17 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を長老たちのにひろげなければならない。

18 その時、長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、

19 またシケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女をとし、一生その女を出すことはできない。

20 しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、

21 その女を父のの入口にひき出し、の人々は彼女をで撃ち殺さなければならない。彼女は父ので、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

22 もしのある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。

23 もし処女である女が、人と婚約した後、他の男がの内でその女に会い、これを犯したならば、

24 あなたがたはそのふたりをにひき出して、で撃ち殺さなければならない。これはその女がの内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人のをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

25 しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。

26 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。

27 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。

28 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、

29 女を犯した男は女の父に五十シケルを与えて、女を自分のとしなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。

30 だれも父のをめとってはならない。父のと寝てはならない。

申命記 23:1-14

1 すべて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。

2 私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代までも主の会衆に加わってはならない。

3 アンモンびととモアブびとは主の会衆に加わってはならない。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆に加わってはならない。

4 これはあなたがたがエジプトから出てきた時に、彼らがパンを携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハライムのペトルからベオルのバラムを雇って、あなたをのろわせようとしたからである。

5 しかし、あなたのバラムの言うことを聞こうともせず、あなたのはあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたのがあなたを愛されたからである。

6 あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。

7 あなたはエドムびとを憎んではならない。彼はあなたの兄弟だからである。またエジプトびとを憎んではならない。あなたはかつてそのの寄留者であったからである。

8 そして彼らが産んだどもは代目には、主の会衆に加わることができる。

9 を攻めるために出て陣営におる時は、すべての汚れた物を避けなければならない。

10 あなたがたのうちに、の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。

11 しかし、夕方になって、で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。

12 あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。

13 また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。

14 あなたのがあなたを救い、をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。