Krok 52

Studie

     

民数記 29

1 には、その月の一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹くである。

2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。

3 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分のをささげ、

4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

5 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、あなたがたのためにのあがないをしなければならない。

6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。

7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。

8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

9 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分のをささげ、

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

11 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは贖祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。

12 月の十五に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七のあいだ主のために祭をしなければならない。

13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

14 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その頭の雄羊には一頭ごとに十分のをささげ、

15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

16 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

17 第二には若い雄牛十頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

18 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。

19 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

20 第三には雄牛十一頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

21 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

22 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

23 には雄牛頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

24 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

25 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

26 第五には雄牛頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

27 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

28 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

29 第六には雄牛八頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

30 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

31 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

32 第七には雄牛七頭、雄羊頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

33 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

34 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

35 第八にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。

37 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

38 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。

40 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。

民数記 30

1 モーセイスラエルの人々の部族のかしらたちにった、「これは主が命じられた事である。

2 もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。で言ったとおりにすべて行わなければならない。

3 またもし女がまだ若く、父のにいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、

4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

5 しかし、彼女の父がそれを聞いたに、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。

6 またもしのある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、

7 がそれを聞き、それを聞いたに彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。

8 しかし、もしがそれを聞いたに、それを承認しないならば、はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

10 もし女がで誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、

11 がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

12 しかし、もしがそれを聞いたにそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。

13 すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、がそれを守らせることができ、またはがそれをやめさせることができる。

14 もしが彼女に何も言わずにを送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いたに妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。

15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻のを負わなければならない」。

16 これらは主がモーセ命じられた定めであって、との間、および父とまだ若くて父のにいる娘との間に関するものである。

民数記 31:1-47

1 さて主はモーセに言われた、

2 「ミデアンびとにイスラエルの人々のあだを報いなさい。その、あなたはあなたの民に加えられるであろう」。

3 モーセは民に言った、「あなたがたのうちから人を選んで戦いのために武装させ、ミデアンびとを攻めて、主のためミデアンびとに復讐しなさい。

4 すなわちイスラエルのすべての部族から、部族ごとに人ずつを戦いに送り出さなければならない」。

5 そこでイスラエルの部族のうちから部族ごとに人ずつを選び、一万二人を得て、戦いのために武装させた。

6 モーセは各部族から人ずつを戦いにつかわし、また祭司エレアザルピネハスに、聖なる器と吹き鳴らすラッパとを執らせて、共に戦いにつかわした。

7 彼らは主がモーセ命じられたようにミデアンびとと戦って、その男子をみな殺した。

8 その殺した者のほかにまたミデアンの王五人を殺した。その名はエビ、レケム、ツル、フル、レバである。またベオルのバラムをも、つるぎにかけて殺した。

9 またイスラエルの人々はミデアンの女たちとその供たちを捕虜にし、その家畜と、羊の群れと、貨財とをことごとく奪い取り、

10 そのすまいのある々と、その部落とを、ことごとくで焼いた。

11 こうして彼らはすべて奪ったものと、かすめたものとは人をも家畜をも取り、

12 その生けどった者と、かすめたものと、奪ったものとを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野の宿営におるモーセと祭司エレアザルイスラエルの人々の会衆のもとへもどってきた。

13 ときにモーセと祭司エレアザルと会衆のつかさたちはみな宿営の外に出て迎えたが、

14 モーセ勢の将たち、すなわち戦場から帰ってきた人の長たちと、人の長たちに対して怒った。

15 モーセは彼らに言った、「あなたがたは女たちをみな生かしておいたのか。

16 彼らはバラムのはかりごとによって、イスラエルの人々に、ペオルのことで主に罪を犯させ、ついに主の会衆のうちに疫病を起すに至った。

17 それで今、この子供たちのうちの男の子をみな殺し、また男と寝て、男を知った女をみな殺しなさい。

18 ただし、まだ男と寝ず、男を知らない娘はすべてあなたがたのために生かしておきなさい。

19 そしてあなたがたは七のあいだ宿営の外にとどまりなさい。あなたがたのうちすべて人を殺した者、およびすべて殺された者に触れた者は、あなたがた自身も、あなたがたの捕虜も共に、三目と七目とに身を清めなければならない。

20 またすべての衣服と、すべての皮の器と、すべてやぎの毛で作ったものと、すべてのの器とを清めなければならない」。

21 祭司エレアザル戦いに出たいくさびとたちに言った、「これは主がモーセ命じられた律法の定めである。

22 金、、青銅、、すず、鉛など、

23 すべてに耐える物はの中を通さなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおその上、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべてに耐えないものは水の中を通さなければならない。

24 あなたがたは七目に衣服を洗わなければならない。そして清くなり、その宿営にはいることができる」。

25 主はモーセに言われた、

26 「あなたと祭司エレアザルおよび会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物の総数を調べ、

27 その獲物を戦いに出た勇士と、全会衆とに折半しなさい。

28 そして戦いに出たいくさびとに、人または牛、またはろば、またはを、おのおの五ごとに一つを取り、みつぎとして主にささげさせなさい。

29 すなわち彼らが受ける半分のなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルに渡しなさい。

30 またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、またはなどの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。

31 モーセと祭司エレアザルとは主がモーセ命じられたとおりに行った。

32 そこでその獲物、すなわち、いくさびとたちが奪い取ったものの残りは十七万五

33 牛七万

34 ろば六万一

35 人三万、これはみな男と寝ず、男を知らない女であった。

36 そしてその半分、すなわち戦いに出た者の分は三十三万七

37 主にみつぎとした十五

38 牛は三万六、そのうちから主にみつぎとしたものは七十

39 ろばは三万五、そのうちから主にみつぎとしたものは六十一。

40 人は一万六、そのうちから主にみつぎとしたものは三十二人であった。

41 モーセはそのみつぎを主にささげる物として祭司エレアザルに渡した。主がモーセ命じられたとおりである。

42 モーセが戦いに出た人々とは別にイスラエルの人々に与えた半分、

43 すなわち会衆の受けた半分は三十三万七

44 牛三万六

45 ろば三万五

46 人一万六であって、

47 モーセイスラエルの人々の受けた半分のなかから、人および獣をおのおの五十ごとに一つを取って、主の幕屋の務をするレビびとに与えた。主がモーセ命じられたとおりである。