ステップ _9713

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レビ記 5

1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。

2 また、もし人が汚れた死体汚れた家畜の死体汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。

3 また、もし彼が人の汚れ触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。

4 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。

5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、

6 その犯したのために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小または雌やぎを主のもとに連れてきて、祭としなければならない。こうして祭司は彼のためにのあがないをするであろう。

7 もし小羊にのとどかない時は、山ばと羽か、家ばとのひな羽かを、彼が犯したのために償いとしてに携えてきて、一羽を祭に、一羽を燔祭にしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその祭のものを先にささげなければならない。すなわち、そのを首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。

9 そしてその祭の祭壇の側面に注ぎ、残りの祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは祭である。

10 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯したのあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

11 もし羽の山ばとにも、羽の家ばとのひなにも、の届かないときは、彼の犯したのために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを祭としなければならない。ただし、その上にをかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは祭だからである。

12 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これをにささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは祭である。

13 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯したのために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。

14 はまたモーセに言われた、

15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、数シケルに当る雄の全きものを、群れのうちから取り、それをに携えてきて、愆祭としなければならない。

16 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

17 また人がもしを犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼はを得、そのとがを負わなければならない。

18 彼はあなたの値積りにしたがって、雄の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

19 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。

レビ記 6

1 はまたモーセに言われた、

2 「もし人が罪を犯し、に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、

3 あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、

4 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、

5 または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげるに、これをその元の持ち主に渡さなければならない。

6 彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭としてにささげなければならない。

7 こうして、祭司が主ので彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。

8 はまたモーセに言われた、

9 アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の炉の上に、までもすがらあるようにし、そこに祭壇を燃え続かせなければならない。

10 祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇の上でに焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、

11 その衣服を脱ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。

12 祭壇の上のは、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司はごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。

13 は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。

14 素祭のおきては次のとおりである。アロンたちはそれを祭壇主のにささげなければならない。

15 すなわち素祭の麦粉一握りとそのを、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分としてにささげなければならない。

16 その残りアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。

17 これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。これは祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。

18 アロンたちのうち、すべての男はこれを食べることができる。これはにささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。

19 はまたモーセに言われた、

20 アロンとその子たちが、アロンの油注がれるに、にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばはに、半ばは夕にささげなければならない。

21 それはをよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、にささげなければならない。

22 彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。

23 すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。

24 はまたモーセに言われた、

25 アロンとその子たちに言いなさい、『祭のおきては次のとおりである。祭は燔祭をほふる場所で、主のにほふらなければならない。これはいと聖なる物である。

26 罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。

27 すべてその触れる者は聖となるであろう。もしその衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。

28 またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、で洗わなければならない。

29 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。

30 しかし、そのを会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた祭は食べてはならない。これはで焼き捨てなければならない。

レビ記 7

1 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。

2 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその祭壇の周囲に注ぎかけ、

3 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、

4 つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる臓の上の小葉である。

5 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、に火祭としなければならない。これは愆祭である。

6 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。

7 祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。

8 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。

9 すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。

10 すべて素祭は、を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。

11 にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。

12 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉にを混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。

13 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。

14 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取ってにささげなければならない。これは酬恩祭のを注ぎかける祭司に帰する。

15 その感謝のための酬恩祭の犠牲のは、その供え物をささげたのうちに食べなければならない。少しでも明くるまで残して置いてはならない。

16 しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげたのうちにそれを食べ、その残りはまた明くる食べることができる。

17 ただし、その犠牲の残り目にはで焼き捨てなければならない。

18 もしその酬恩祭の犠牲の目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。

19 そのがもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、で焼き捨てなければならない。犠牲のはすべて清い者がこれを食べることができる。

20 もし人がその身に汚れがあるのに、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。

21 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた、あるいは汚れた這うものに触れながら、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

22 はまたモーセに言われた、

23 イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。

24 自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。

25 だれでも火祭としてにささげるの脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。

26 またあなたがたはすべてその住む所で、にせよ、にせよ、すべてそのを食べてはならない。

27 だれでもすべて食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

28 はまたモーセに言われた、

29 イスラエルの人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲をにささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物をに携えてこなければならない。

30 主の火祭はずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主のに揺り動かして、揺祭としなければならない。

31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。

32 あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。

33 アロンの子たちのうち、酬恩祭のと脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。

34 わたしはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとそのたちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。

35 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らがにささげられたに定められたのである。

36 すなわち、これは彼らに油を注ぐに、イスラエルの人々が彼らに与えるように、命じられたものであって、代々永久に受くべき分である』」。

37 これは燔祭、素祭、祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。

38 すなわち、がシナイの荒野においてイスラエルの人々にその供え物をにささげることを命じられたに、シナイモーセ命じられたものである。