ステップ _9713

勉強

     

レビ記 13:40-59

40 人がもしそのから毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。

41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。

42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。

43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、

44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部がにあるからである。

45 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、そのを現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。

46 その患部が身にあるの間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。

47 また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻衣服であれ、

48 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、

49 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七のあいだ留め置き、

51 目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

52 彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物をで焼かなければならない。

53 しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、

54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七の間これを留め置かなければならない。

55 そしてその患部を洗った、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それをで焼かなければならない。

56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗ったに、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

57 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物をで焼かなければならない。

58 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

59 これは羊毛または亜麻衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

レビ記 14

1 はまたモーセに言われた、

2 「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、

3 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、

4 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小羽と、香柏のと、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、

5 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れを盛った土の器の上で殺させ、

6 そして生きている小を、香柏のと、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れを盛った土の器の上で殺した小鳥のに、その生きている小と共に浸し、

7 これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小は野に放たなければならない。

8 清められる者はその衣服を洗い、をことごとくそり落し、に身をすすいで清くなり、その、宿営にはいることができる。ただし七の間はその天幕の外にいなければならない。

9 そして七をことごとくそらなければならない。も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、に身をすすいで清くなるであろう。

10 目にその人は雄の小羊の全きもの頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分のエパにを混ぜた素祭と、一ログとを取らなければならない。

11 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主のに置き、

12 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログのと共に愆祭としてささげ、またこれを主のに揺り動かして揺祭としなければならない。

13 この雄の小羊は祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。

14 そして祭司はその愆祭のを取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右のの親指と、右のの親指とにつけなければならない。

15 祭司はまた一ログのを取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、

16 そして祭司は右の指を左の手のひらにあるに浸し、その指をもって、そのを七たび主のに注がなければならない。

17 祭司はのひらにあるの残りを、清められる者の右の耳たぶと、右のの親指と、右のの親指とに、さきにつけた愆祭のの上につけなければならない。

18 そして祭司は手のひらになお残っているを、清められる者のにつけ、主ので、その人のためにあがないをしなければならない。

19 また祭司は祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その、燔祭のものをほふらなければならない。

20 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。

21 その人がもし貧しくて、それにの届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭としてを混ぜた麦粉十分の一エパと、一ログとを取り、

22 さらにそのの届く山ばと羽、または家ばとのひな羽を取らなければならない。その一つは祭のため、他の一つは燔祭のためである。

23 そして八目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主のにこれを携えて行かなければならない。

24 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログのとを取り、これを主のに揺り動かして揺祭としなければならない。

25 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭のを取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右のの親指と、右のの親指とにつけなければならない。

26 また祭司はその自分の左の手のひらに注ぎ、

27 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにあるを、七たび主のに注がなければならない。

28 また祭司はそののひらにあるを、清められる者の右の耳たぶと、右のの親指と、右のの親指とに、すなわち、愆祭のをつけたところにつけなければならない。

29 また祭司は手のひらに残っているを、清められる者のにつけ、主ので、その人のために、あがないをしなければならない。

30 その人はそのの届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。

31 すなわち、そのの届くものの一つを祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主のにあがないをするであろう。

32 これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、の届かない者のためのおきてである」。

33 はまたモーセアロンに言われた、

34 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、

35 そのの持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしのにあります』と言わなければならない。

36 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、そのをあけさせ、そのにあるすべての物が汚されないようにし、その、祭司は、はいってそのを見なければならない。

37 その患部を見て、もしその患部がにあって、青または赤のくぼみをもち、それがよりも低く見えるならば、

38 祭司はそのを出て、の入口にいたり、七の間そのを閉鎖しなければならない。

39 祭司は七目に、またきてそれを見、その患部がもしの壁に広がっているならば、

40 祭司は命じて、その患部のあるを取り出し、の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、

41 またそのの内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいをの外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、

42 ほかのを取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、を塗らせなければならない。

43 このようにを取り出し、を削り、塗りかえたに、その患部がもし再びに出るならば、

44 祭司はまたきて見なければならない。患部がもしに広がっているならば、これはにある悪性のらい病であって、これは汚れた物である。

45 そのは、こぼち、その、その、そののしっくいは、ことごとくの外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。

46 そのが閉鎖されているの間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。

47 そのに寝る者はその衣服を洗わなければならない。そので食する者も、その衣服を洗わなければならない。

48 しかし、祭司がはいって見て、もしを塗りかえたに、その患部がに広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はそのを清いものとしなければならない。

49 また彼はそのを清めるために、小羽と、香柏のと、緋の糸と、ヒソプとを取り、

50 その小鳥の一羽を流れを盛った土の器の上で殺し、

51 香柏のと、ヒソプと、緋の糸と、生きている小とを取って、その殺した小鳥のと流れに浸し、これを七たびに注がなければならない。

52 こうして祭司は小鳥のと流れと、生きている小と、香柏のと、ヒソプと、緋の糸とをもってを清め、

53 その生きている小の外の野に放して、そののために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。

54 これはらい病のすべての患部、かいせん、

55 および衣服のらい病、

56 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、

57 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。