ステップ _9713

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申命記 16:9-22

9 また七週間をえなければならない。すなわち穀物に、かまを入れ始める時から七週間をえ始めなければならない。

10 そしてあなたの、主のために七週の祭を行い、あなたの、主が賜わる祝福にしたがって、力に応じ、自発の供え物をささげなければならない。

11 こうしてあなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、ならびにあなたがたのうちにおる寄留の他国人と孤児と寡婦と共に、あなたの、主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたの、主の喜び楽しまなければならない。

12 あなたはかつてエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの定めを守り行わなければならない。

13 打ち場と、酒ぶねから取入れをしたとき、七のあいだ仮庵の祭を行わなければならない。

14 その祭の時には、あなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、寄留の他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。

15 主が選ばれる場所で七の間、あなたの、主のために祭を行わなければならない。あなたの、主はすべての産物と、のすべてのわざとにおいて、あなたを祝福されるから、あなたは大いに喜び楽しまなければならない。

16 あなたのうちの男子は皆あなたの、主が選ばれる場所で、年に三度、すなわち種入れぬパンの祭と、七週の祭と、仮庵の祭に、主のに出なければならない。ただし、から手で主のに出てはならない。

17 あなたの、主が賜わる祝福にしたがい、おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。

18 あなたの、主が賜わるすべての町々の内に、部族にしたがって、さばきびとと、つかさびととを、立てなければならない。そして彼らは正しいさばきをもって民をさばかなければならない。

19 あなたはさばきを曲げてはならない。人をかたより見てはならない。また賄賂を取ってはならない。賄賂は賢い者のをくらまし、正しい者の事件を曲げるからである。

20 ただ公義をのみ求めなければならない。そうすればあなたは生きながらえて、あなたの、主が賜わる地を所有するにいたるであろう。

21 あなたの、主のために築く祭壇のかたわらに、アシラの像をも立ててはならない。

22 またあなたの、主が憎まれる柱を立ててはならない。

申命記 17

1 すべて傷があり、欠けた所のある牛または羊はあなたの、主にささげてはならない。そのようなものはあなたの、主の忌みきらわれるものだからである。

2 あなたの、主が賜わる町で、あなたがたのうちに、もし男子または女子があなたの、主の前に悪事をおこなって、契約にそむき、

3 行って他の神々に仕え、それを拝み、わたしの禁じる、日ややその他の天の万象を拝むことがあり、

4 その事を知らせる者があって、あなたがそれを聞くならば、あなたはそれをよく調べなければならない。そしてその事が真実であり、そのような憎むべき事が確かにイスラエルのうちに行われていたならば、

5 あなたはその悪事をおこなった男子または女子を町のにひき出し、その男子または女子をで撃ち殺さなければならない。

6 ふたりの証人または三人の証人の証言によって殺すべき者を殺さなければならない。ただひとりの証人の証言によって殺してはならない。

7 そのような者を殺すには、証人がまずを下し、それから民が皆、を下さなければならない。こうしてあなたのうちから悪を除き去らなければならない。

8 町の内に訴え事が起り、その事件がもしを流す事、または権利を争う事、または人を撃った事などであって、あなたが、さばきかねるものである時は、立ってあなたの、主が選ばれる場所にのぼり、

9 レビびとである祭司と、その時の裁判人とに行って尋ねなければならない。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。

10 あなたは、主が選ばれるその場所で、彼らが告げる言葉に従っておこない、すべて彼らが教えるように守り行わなければならない。

11 すなわち彼らが教える律法と、彼らが告げる判決とに従って行わなければならない。彼らが告げる言葉にそむいて、右にも左にもかたよってはならない。

12 もし人がほしいままにふるまい、あなたの、主の前に立って仕える祭司または裁判人に聞き従わないならば、その人を殺して、イスラエルのうちから悪を除かなければならない。

13 そうすれば民は皆、聞いて恐れ、重ねてほしいままにふるまうことをしないであろう。

14 あなたの、主が賜わる地に行き、それを獲てそこに住むようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべてのびとのように、わたしの上に王を立てよう』と言うならば、

15 必ずあなたの、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞でない外国人をあなたの上に立ててはならない。

16 王となる人は自分のために馬を多く獲ようとしてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に帰ってはならない』と仰せられたからである。

17 またを多く持って心を、迷わしてはならない。また自分のために金を多くたくわえてはならない。

18 彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の保管する書物から、この律法の写しを一つの書物に書きしるさせ、

19 世に生きながらえるの間、常にそれを自分のもとに置いて読み、こうしてその、主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならない。

20 そうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その孫と共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるであろう。

申命記 18

1 レビびとである祭司すなわちレビの全部族はイスラエルのうちに、分も嗣業も持たない。彼らは主にささげられる火祭の物と、その他のささげ物とを食べなければならない。

2 彼らはその兄弟のうちに嗣業を持たない。かつて彼らに約束されたとおり主が彼らの嗣業である。

3 祭司が民から受ける分は次のとおりである。すなわち犠牲をささげる者は、牛でも、羊でも、その肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。

4 また穀物と、ぶどう酒と、油の初物およびの毛の初物をも彼に与えなければならない。

5 あなたの、主がすべての部族のうちから彼を選び出して、彼とその子孫を長く主の名によって立って仕えさせられるからである。

6 レビびとはイスラエルの全地のうち、どこにいる者でも、彼が宿っている町を出て、主が選ばれる場所に行くならば、

7 彼は主のに立っているすべての兄弟レビびとと同じように、その、主の名によって仕えることができる。

8 彼が食べる分は彼らと同じである。ただし彼はこのほかに父の遺産を売って獲た物を持つことができる。

9 あなたの、主が賜わる地にはいったならば、その々の民の憎むべき事を習いおこなってはならない。

10 あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘をに焼いてささげる者があってはならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、

11 呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。

12 主はすべてこれらの事をする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべき事のゆえにあなたの、主は彼らをあなたのから追い払われるのである。

13 あなたの、主の前にあなたは全き者でなければならない。

14 あなたが追い払うかの国々の民は卜者、占いをする者に聞き従うからである。しかし、あなたには、あなたの、主はそうする事を許されない。

15 あなたの、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、わたしのようなひとりの預言者をあなたのために起されるであろう。あなたがたは彼に聞き従わなければならない。

16 これはあなたが集会にホレブであなたの、主に求めたことである。すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないようにわたしの、主の声を二度とわたしに聞かせないでください。またこの大いなるを二度と見させないでください』と言った。

17 主はわたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。

18 わたしは彼らの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者を彼らのために起して、わたしの言葉をそのに授けよう。彼はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。

19 彼がわたしの名によって、わたしの言葉るのに、もしこれに聞き従わない者があるならば、わたしはそれを罰するであろう。

20 ただし預言者が、わたしがれと命じないことを、わたしの名によってほしいままにり、あるいは他の神々の名によってるならば、その預言者は殺さなければならない』。

21 あなたは心のうちに『われわれは、その言葉が主のわれたものでないと、どうして知り得ようか』とうであろう。

22 もし預言者があって、主の名によってっても、その言葉が成就せず、またその事が起らない時は、それは主がられた言葉ではなく、その預言者がほしいままにったのである。その預言者を恐れるに及ばない。

申命記 19

1 あなたの、主が々の民を滅ぼしつくして、あなたの、主がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その々と、その々に住むようになる時は、

2 あなたの、主が与えて獲させられる地のうちに、三つのをあなたのために指定しなければならない。

3 そしてそこに行く道を備え、またあなたの、主があなたに継がせられる地の領域を三区に分け、すべて人を殺した者をそこにのがれさせなければならない。

4 人を殺した者がそこにのがれて、命を全うすべき場合は次のとおりである。すなわち以前から憎むこともないのに、知らないでその隣人を殺した場合、

5 たとえば人がを切ろうとして、隣人と一緒に林に入り、におのを取って、を切り倒そうと撃ちおろすとき、その頭が柄から抜け、隣人にあたって、死なせたような場合がそれである。そういう人はこれらのの一つにのがれて、命を全うすることができる。

6 そうしなければ、復讐する者が怒って、その殺した者を追いかけ、道が長いために、ついに追いついて殺すであろう。しかし、その人は以前から彼を憎んでいた者でないから、殺される理由はない。

7 それでわたしはあなたに命じて『三つのをあなたのために指定しなければならない』と言ったのである。

8 あなたの、主が先祖たちに誓われたように、あなたの領域を広め、先祖たちに与えると言われた地を、ことごとく賜わる時、――

9 わたしが、きょう、命じるこのすべての戒めを守って、それをおこない、あなたの、主をして、常にその道に歩む時――あなたはこれら三つののほかに、また三つのをあなたのために増し加えなければならない。

10 これはあなたの、主が与えて嗣業とされる地のうちで、罪のない者のが流されないようにするためである。そうしなければ、そのを流したとがは、あなたに帰するであろう。

11 しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらのの一つにのがれるならば、

12 その長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。

13 彼をあわれんではならない。罪のない者のを流したとがを、イスラエルから除かなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。

14 あなたの、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならない。

15 どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯すは、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証により、または三人の証人の証によって、その事を定めなければならない。

16 もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、

17 その相争うふたりの者は主のに行って、その時の祭司と裁判人のに立たなければならない。

18 その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、

19 あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

20 そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。

21 あわれんではならない。命には命、にはにはにはにはをもって償わせなければならない。